ふるさと納税にはワンストップ特例制度というものがあります。基本的には、ふるさと納税をすると確定申告をしないと税金の控除が受けられません。しかし、ワンストップ特例制度を利用すると確定申告をしなくても税金の控除を受けることができるという仕組みになっています。
それには条件があり、ふるさと納税先の自治体が5自治体以内であるということともともと確定申告や住民税申告を行う必要のない給与所得者に限ります。もし万が一、確定申告をした場合は、ワンストップ制度が無効になってしまいますので、気を付けてくださいね。
またふるさと納税の都度、ワンストップ特例制度の申請用紙の提出が必要になってくるのと控除の対象は住民税のみとなります。
まとめると・・・
① ふるさと納税をするたびにワンストップ特例制度の申請書を提出すること。
② 地方自治体は、5団体以内にすること。
③ 確定申告をしてしまうとワンストップ特例制度は無効になること。(確定申告対象者でない人が対象)
④ 控除の対象は住民税のみ
