ふるさと納税の仕組みは、以前にも解説しましたが各地方自治体に寄付をするのはふるさと納税です。その寄付をすると税金が控除されるという仕組みになっています。
詳しくは、寄付金額から2000円を引いた全額が税金(住民税と所得税)が控除されるということです。図解で説明すると下記のようになります。

所得税は、ふるさと納税を行った年の所得税から控除されます所得税からの控除 = (ふるさと納税額-2,000円)×「所得税の税率」
※控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の40%が上限となります。
住民税は、ふるさと納税を行った年の翌年の住民税から控除されます。住民税からの控除(基本分) = (ふるさと納税額-2,000円)×10% ※控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の30%が上限となります。
住民税からの控除(特例分) = (ふるさと納税額 – 2,000円)×(100% – 10%(基本分) – 所得税の税率)住民税からの控除の特例分は、この特例分が住民税所得割額の2割を超えない場合は、上記
の計算式で決まります。上記
における所得税の税率は、個人住民税の課税所得金額から人的控除差調整額を差し引いた金額により求めた所得税の税率であり、上記
の所得税の税率と異なる場合があります。
住民税からの控除(特例分) = (住民税所得割額)×20%特例分(
で計算した場合の特例分)が住民税所得割額の2割を超える場合は、上記
の計算式となります。この場合、
、
及び
の3つの控除を合計しても(ふるさと納税額-2,000円)の全額が控除されず、実質負担額は2,000円を超えます。