ふるさと納税のワンストップ特例制度を利用すると損をするという話があります。もともとふるさと納税をすると寄付をした金額が税金(住民税と所得税)が控除されます。
その場合、確定申告をすることになりますが、限度額以上の寄付をするとただ単に超えた金額は、寄付をしただけとなるので、税金の限度額を超えているので損をしたと言えます。
またワンストップ特例制度を利用する場合、年末調整の対象者である会社員の方が対象となりますが、確定申告をせずに税金の控除を受けることができます。ただその時に気を付けないといけないことがあります。それは、寄付をする地方自治体が5団体を超えた場合は、ワンストップ特例制度を受けることができないので、そのときは確定申告をしないといけなくなるので、それを知らないと控除を受けることができなくなる、すなわち損をしてしまうことに繋がりますので注意しましょう。
