ふるさと納税をするにあたって、確定申告をしなくても良いとしてあるのがワンストップ特例制度です。ワンストップ特例制度は、いつまでに行わなくてはいけないのでしょうか?
答えは、寄付を行った翌年の1月10日(必着)までにワンストップ特例制度の申請書を送付しなくてはいけないとなっていますので、期日に間に合わないとワンストップ特例制度を利用できなくなる可能性があり、その場合は確定申告をすることになるので気をつけたほうが良いです。
寄附のお申込み時に「寄附申込みフォーム」内の「自治体からのワンストップ特例申請書の送付」の項目で「希望する」を選択してください。
ちなみに、ワンストップ特例制度が利用できるのは、
①ふるさと納税以外の確定申告が不要な給与所得者(会社員など)であること。
②一年間(1月~12月)でふるさと納税の寄附先が5自治体以内であること。
上記が条件となっています。ここで間違いやすいのが、5自治体以内というところです。寄付自体は何度でも大丈夫なので、勘違いしないようにしないといけないですね。
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